景品表示法について
景品表示法に抵触するか否かの判断は難しく、大手企業でもときどき違反しています。
違反すると商品を自主回収してパッケージを作り直す、など大きな費用がかかる場合があります。
新商品を作ろうと考えるメーカーさんは、専門の弁護士に相談するのも1つの方法かと思います。
「景品広告法 弁護士」などのワードで検索すれば専門とする弁護士のサイトがヒットします。
また、消費者庁さんが分かりやすいパンフレットを作成していますので、ぜひダウンロードして目を通しておいてください。
<消費者庁 事例でわかる景品表示法(PDF)>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
景品表示法とは
ECサイトの運営では、第一に商品の不当表示に注意する必要があります。
不当表示とは、商品やサービスの品質や規格、価格などを誤認させ、適正な品質選択を妨げるようなものをいいます。
この不当表示を規制する法律が景品表示法です。
景品表示法は大きく「表示」と「景品」を対象とした法律です。
「表示」に関わる規制の柱となるのが、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」です。
【優良誤認表示】
商品・サービスの品質や規格などの内容について、実際あるいは競業他社よりも、事実に反して著しく優れていると誤認させる表示の事です。
<規制例>
・実際には効果が無いのに、「食べながら痩せる」などとダイエット効果があるようにうたったサプリメント
・カシミヤ80%のセーターを「カシミヤ100%」と表示
【有利誤認表示】
価格などの取引条件が実際あるいは競業他社よりも、事実に反して著しく有利であると誤認させる表示のことです。
有利誤認表示は、故意に偽った場合だけでなく、誤って表示した場合も違反に問われます。
二重価格表示も表示の方法によっては該当する可能性があります。
<規制例>
・販売実績のない架空の通常価格に対する割引価格。例えば正規価格が5000円なのに、「定価10000円のところを半額の5000円!」と謳うなど。
・常に同じ価格の商品を「限定○名様」「先着○名様」と表示
【その他の不当表示】
・無果汁の清涼飲料水等についての不当表示
・商品の原産国に関する不当表示
・消費者信用の融資費用に関する不当表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・実際には購入できない商品やサービスを購入できるかのように表示
・有料老人ホームに関する不当表示
産地偽装は時々ニュースに上っていますね。
景品表示法違反は、実際に景品表示法違反となって罰せられたニュース記事などを見る癖にしておくと理解が深まると思います。

