化粧品の効果効能の表現について

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オリジナルの化粧品やサプリメント、ヘアケア用品を化粧品や健康食品のOEMメーカーに作ってもらって、それの販売で起業される女性起業家さんは多いです。
女性起業家さん達は口々に「効果は間違いない!」と仰いますが、それをいざ販売するとなると、合法的な表現の壁にぶち当たります。
薬機法違反になる表現はできないのです。

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大手企業さんは、美人女優を起用してCMをたくさん流して、「この化粧品を使えば、自分もこの女優さんのような美しい肌になれるかも?」と思わせるイメージ戦略を行います。
CMで認知度のある商品なら、ネット通販でもそれなりに売れていくでしょう。
独自の美顔ノウハウなどを確立されて、世間から高い評価をされている社長さんが開発(監修)された化粧水や美容液なら、美顔サロンの店頭とネット通販の併用で売れていくと思います。

それが無理な場合、自社オリジナル製品のネットでの販売が非常に難しいのが、化粧品とサプリメントです。
この記事では、化粧品やヘアケア用品の表現についてご紹介しますが、化粧品とヘアケア用品の場合、下の「厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日)より」に書いてある表現しか使えないのが事実です。
ネットショップの商品ページ上、どの商品も似たり寄ったりな表現になってしまいます。

そういう事を調べずに、「自分が女性だから美容には強いんだ!」とかいう軽ーい気持ちとものすごい思い込みで化粧品を作っちゃって、売り方が分からなくてご相談いただく事が多いのですよ。
その社長さんはそれなりに美人だったりするので、ご自身で顔出しされてみたら?と申し上げるのですが、顔出しは絶対に嫌だと。でもCMを打つ予算もないと。
そこでもう詰んでしまいますね。

厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日)より

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

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