商標法、著作権法について
ネット通販に限らず、気をつけたいところです。
商標権とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。
私たちは、「このマークが付いている食品ならおいしい」「この名前の洗剤なら安心して使える」「この会社なら指定した時間通りに物が届く」など、商標を判断基準の一つとして商品を購入したり、サービスを利用したりしています。
商標が消費者に認知され、信頼を積み重ねることで、この会社は安心できる、信用できるというブランドイメージがついていきます。
商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。(政府広報オンラインより)
商標登録するメリット
(1)自分の商標として独占的に使える
商標登録をしておけば、安心して商標を使えます。
商標権は、特許庁に先に出願をし、登録した者が得ることのできる権利です。そのため、万一、他人が先に同じ商標を登録した場合、その商標を自由に使えなくなったり、商標権を侵害していると訴えられたりするおそれがあります。
(2)商標を勝手に模倣されたり、使われたりするのを防げる
自社の商標を勝手に使用されたり、まねされたりすると、売上げやブランドイメージの低下につながることもあります。商標登録をしていないと、万一、自社の商標を勝手に使用されても、使用した者に対して商標の使用の差止めや損害賠償の請求はできません。商標登録しておけば、他人による商標の無断使用や、ブランドイメージの低下を防ぐことができます。(政府広報オンラインより)
問屋から仕入れをしてECサイトで販売するだけなら、販売者は必ずしも商標を取る必要はありません。
もしオリジナルの商品を開発して売り出したいとなった場合、その商品につけたい名前が他社が商標登録していないかは調べる必要がありますし、もしすでに他社が商標権を取られていた場合、別の名前を考える必要があります。
また、他社が商標登録していなくて、自分がその商品名を使えるとなっても、今後は他社にその商品名を使用されないように、商標登録をする必要があります。
詳しくはこちらのサイトに書いてあるので、オリジナル商品を開発して売っていきたいと考えている方は、必ず読んでください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202208/2.html
著作権法とは
「著作権法」は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律です。
著作権法は範囲が広すぎるし、社会の状況によって変更があるので、ここでは詳しくは説明できません。
映画を見に行くと流れる「NO MORE映画泥棒!」も著作権法の啓蒙活動ですね。
ECサイト担当者が関わる事例に限って事例を書きます。(ただし絶対に違法とか合法とかのジャッジは私にはできません)
・自社商品がTVの情報番組で取り上げられたので、TV局の許可なくその番組を録画した動画をホームページやECサイトで流す
・制作者(イラストレーターや作曲家)本人の許可無く、その制作者や作曲家の作品をホームページ、ECサイト、動画で使用
・商品を仕入れたときに、自分で商品写真を撮らずに、メーカーの許可無くメーカーのホームページに掲載されていた商品写真をECサイトで使う
・偽ブランド品を仕入れて、販売する
など。
どの画像や音楽が誰の著作物で、それが使用可能なのかなど調べるのは、とても大変です。
ただし指摘されたら消せば良いというものではありません。
最初から制作者の許諾を受けた画像や音楽の提供サイトに、しかるべき利用料をお支払いして使わせていただくのが、正しい商いだと思います。

